top of page

代理店業務受託規約

 

 

第1条(業務内容)

1 株式会社ワンディーティー(以下,「甲」という。)は,代理店業務受託者(以下,「乙」という。)に対し,甲が運営する「助成金・補助金活用に関するコンサルティング」(以下,「本サービス」という)の代理店営業活動(以下,「本件業務」という)を委託し,乙はこれを受託する。
2 乙は,甲のサービスの提供を受けたいと希望する顧客を甲へ紹介する。
3 乙は,営業活動に当たっては,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1)甲の業務について,労働及び社会保険に関する諸法令に基づく申請書等の作成,申請書等の提出に関する手続の代理その他社会保険労務士法27条に違反する行為と混同させる内容を告知しないこと。
2)受給額の見通し又は必要な費用等について事実と異なる内容を告知しないこと。
3)不確実な事項につき断定的判断を提供しないこと。
4)不正受給者又はその恐れのある者に対しては営業活動を行わないこと。
5)前各号の他,公共の利益又は顧客の利益に反する営業活動を行わないこと。

 

第2条 (報酬)

1 甲は,乙に対し,乙による本件業務遂行の結果,甲と顧客との間で「助成金・補助金活用に関するコンサルティング」の利用契約が成立(以下,「成約」という)した場合に成果報酬を支払う。ただし,成果報酬の対象は,乙が甲に対して第1条2項の紹介を行った日から6か月以内に成約したものに限る。
2 第1項の成果報酬は,成約により甲が顧客から受領した代金(税込)(以下,「代金」という)の内10%にあたる金額(税込)を乙に支払うものとする。
3 成果報酬の算定対象となる代金は,次の各号に定めるところによる。
1)第1項の成約について定められた期間内に申請したものに対して受領した代金。
2)顧客が本サービスを利用するために甲に支払った月額固定費用及び着手金を除く代金。
4 甲は,乙に対し,顧客からの成果報酬受領月の翌月末日(銀行休業日にあたる場合は,その前営業日)に,乙の指定する口座に銀行振込により支払う。ただし,振込手数料は乙の負担とする。

 

第3条(秘密保持義務)

 甲及び乙は ,本件業務の遂行に伴って知りえた情報について,甲乙以外の第三者に開示してはならない。この義務は,本契約終了後も存続するものとする。

 

第4条(経費の負担)

 本件業務の遂行のために必要な経費は乙の負担とする。

第5条(競合サービスの取扱い)

 乙は,本契約の有効期間中及び本契約終了後2年間,自ら又は第三者をして本サービスと類似又は競合する一切のサービスの提供,販売又はこれらの代理をおこなってはならない。

 

第6条(委託禁止)

 乙は,甲の書面(又は,メール)による承諾なく,販売代理の全部又は一部を第三者に委託することはできない。

 

第7条(契約期間)

1 本契約の期間は,契約締結日から1年間とする。ただし,甲又は乙から契約期間終了の1か月前までに特段の異議がない限り,同一条件でさらに1年間自動で延長されるものとし,以後も同様とする。
2 甲は,乙に対し,1か月以上前に通知することによって,本契約を解約することができるものとする

第8条(準拠法)

 本規約に関する準拠法は,日本法とする。

第9条(協議)

 本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは,甲乙誠意をもって協議のうえ,これを決定する。

第10条 (反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は,本契約締結日以降本契約が終了するまでの間において,相手方に対し,次に揚げる事項を表明し保証する。
1)自らが,暴力団,暴力団関係企業,総会屋もしくはこれらに準じる者,またその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2)自らの役員(業務を執行する社員,取締役,執行約またはこれらに準ずるものをいう)が反社会的勢力ではないこと。
3)自らの業務に関して,その名目の如何に関わらず,反社会的勢力を利用し取引を行う等の関係を一切有しておらず,今後も反社会的勢力を利用し行う等の関係を持つ意図を有してないこと。
4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ,本契約を締結するものでないこと。
5)自らまたは第三者を利用して,相手方に対する脅迫的な言動もしくは 暴力を用い行為を行わないこと。
6)自らまたは第三者を利用して,偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為を行わないこと。
2 甲及び乙は,相手方から反社会的勢力との関係の有無に関する調査報告を求められた場合,合理的な範囲のものである限り,報告要求に応じなければならない。 甲及び乙は,相手方が前項のいずれかに違反したと認められるときは,本契約を催告を要せず解除することができ,これにより被る一切の損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

bottom of page